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令和6年度税制改正による交際費の損金算入上限額引き上げ

令和6年度の税制改正において、交際費を損金算入する際の上限額が引き上げられました。 具体的には、飲食費の金額基準が「1人当たり1万円以下」に拡大され、これまでの5,000円以下からの大幅な改訂が行われました。 この改正通達によれば、いわゆる飲食費の1万円基準の適用に当たり、例えば複数の法人

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