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特別寄与料の取扱い
本来相続人ではない者、例えば長男の妻が、義理の父母等、親族の介護を献身的に行っていた場合、その親族が亡くなった後、相続人に対して特別寄与料を請求することができます(民法1050条)。特別寄与料を請求するためには、亡くなった方の親族であること、亡くなった方に対して無償で介護等を行ったことが証