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電子帳簿保存法への対応について
2022年1月1日より電子帳簿保存法の運用が開始されております。 これによって何が変わるのか? 法律では難しく記載がされていますがとてもシンプルに言うと、 『電子メール添付ファイル』や『ダウンロード式』の見積書・請求書・領収書などは『しかるべき方法により電子保存して下さい』