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退職所得の受給に関する申告書の改正
令和3年度税制改正と令和4年度税制改正により、令和4年の退職所得の受給に関する申告書に関して2つの様式の変更がありました。一つ目は、令和4年1月1日以後支払うべき、勤務年数5年以下の従業員に対する退職金(以下、短期退職手当等)の支払に係る税金の計算方法の変更です。従来の退職所得の計算方法はその年中