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スズカパートナーズコラム

代表取締役等住所非表示措置

令和6年10月1日から、代表取締役等住所非表示措置が施行されます。

現状では、株式会社の代表取締役等は住所を登記しなければならず、
登記事項証明書等を取得すれば誰でも代表取締役等の住所を確認することができます。

プライバシーの保護を図るため、代表取締役等住所非表示措置が創設されました。

登記の申請と同時に申し出ること、必要書類を添付すること等の要件を満たすことで、
住所の行政区画以外の部分が非表示となります。
(例えば「札幌市中央区」「江別市」までの表示となり、以降の丁番・地番や部屋番号が表示されません。)

代表取締役等の住所が完全に公開されることがなくなり、プライバシーの保護につながる一方で、注意点もあります。

金融機関からの融資を受ける際に住所を証明する書類を別途提出する必要があるなど、手間が増える可能性があります。

また、代表取締役等住所非表示措置の申出は単独ではできず、他の登記事項と併せて申し出なければなりません。

ご検討される際はその他の留意点も含めお手続きされることをお勧め致します。


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