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事業承継相続コラム

国民年金の受給と贈与税

子供や配偶者など、家族の国民年金保険料を世帯主である夫が負担する。これはよくあるケースですが、支払った保険料や、将来受け取る年金について、夫からの贈与として贈与税は課されないのでしょうか?                                     今回はこの件について解説します。

まずは保険料についてです。
国民年金法によると、国民年金の被保険者は保険料の納付義務があり、その世帯主も本人と連帯して保険料を納付する義務があります。
従ってまずは夫が支払った保険料について家族への求償権(返してもらえる権利)が生じ、夫が求償権を放棄した場合は贈与税の課税問題が発生しますが、子供に資力がないときや、金額が贈与税の基礎控除額(年110万円)以下のときは贈与税額は生じません。
また、夫が支払った家族分の保険料は、支払った年分の夫の所得税の計算上、社会保険料控除の対象とすることができます。

次に将来家族が受給する年金についてです。
こちらも結論から言って贈与税は課税されません。
相続税法におけるみなし贈与(本来の贈与ではない相続税のルール上で贈与とされるもの)規定によれば、個人年金等の保険料負担者と受取人が異なる場合の年金受給権について、保険料負担者から受取人への実質的な贈与があったとして贈与税が課税されることになります。
しかしながら、これは定期金給付契約に係る受給権について定めたものであり、国民年金の受給権については、「契約」に基づくものではないため上記みなし贈与には該当せず、贈与税の課税問題は生じないこととなります。

以上より、国民年金では課税関係は生じませんが、個人で任意に加入する保険契約については思わぬ課税を受けないよう、契約形態には注意が必要です。

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