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事業承継相続コラム

代償分割という財産の分け方

最近、弊社で携わらせていただく相続案件で増えているのが『代償分割』という財産の分け方です。
相続が発生すると被相続人の財産を誰がどのように相続するか相続人間で話合いをして、
それに基づいて各財産の名義変更手続きをすることになります。
財産の名義変更手続きとは、預貯金であれば銀行の窓口に必要書類を持参して手続きを行ったり、
不動産であれば司法書士に必要資料を提出して手続きを代行していただいたりなどそれなりに労力を要するものです。
一部の相続人が遠方に住んでいる、高齢や体調面に問題を抱えているなどを理由に財産の名義変更手続きをすることが難しい場合には、
どなたか1名が代表となって一旦は全ての財産について自身へ名義変更手続きを行い、
その後、他の相続人へ合意した金額を振込むという対応を取ることが出来ます。
このような例は『代償分割』を活用した方法です。
相続人の状況もそれぞれだと思います。
円滑に財産の名義変更手続きを完了するひとつの方法としてご認識いただければ幸いです。

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