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事業承継相続コラム

貸付事業用宅地等

貸付事業用宅地等とは、被相続人等が土地を貸していたり、アパートなどの不動産賃貸を行っていたりした場合の宅地等で小規模宅地等の特例の適用を受けることができるものをいいます。

特例が適用される土地の面積は200㎡で土地の評価額の減額率は50%です。
特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等の適用面積400㎡、減額率80%と比較すると土地の評価額から減額できる金額は少ないものになります。
また、平成30年の税制改正によって、相続開始前3年以内に開始した貸付事業に使われている土地が特例の対象外となりました。
これは相続開始前にこの適用を受けるために賃貸アパートや駐車場を建設するケースがあったためです。
そのため、相続開始前3年前よりも以前から継続して貸付事業を行っていた場合には、3年以内に開始していても小規模宅地等の特例を適用することができます。
さらに、無償で貸している場合や、更地を駐車場として貸している場合はこの特例が適用できませんので、まずは土地の状況等をご確認ください。

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