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事業承継相続コラム

特定同族会社事業用宅地等とは

特定同族会社事業用宅地等とは、
被相続人が所有していた宅地等を被相続人や親族が経営している会社に貸していた場合に、
一定の要件を満たして小規模宅地等の特例の適用を受けることができる宅地等をいいます。

こちらの制度の趣旨は、会社に宅地等を貸して受け取る賃貸料が多くの場合に土地を取得した相続人の生活を支えることになり、
これらの土地に高額な相続税が課税されると土地を売却することも考えられ、今後の生活に支障を及ぼす恐れがあるためです。

ですので、宅地等を無償で貸したり、少ない金額で貸していたりした場合には適用を受けることができませんので注意が必要です。

また、被相続人の生前と同じ状況を維持するために、
宅地等を取得した相続人が貸している会社の役員になり、宅地等を保有していることも必要になります。

今回の特例は、特定事業用宅地等と同様の特例の適用が受けられるものになりますので、被相続人等が会社を経営されていた際には、まず確認してみましょう。

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