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事業承継相続コラム
代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人より先に法定相続人となるはずだった子、兄弟姉妹が亡くなっている場合に、孫、ひ孫、甥姪が相続財産を受け継ぐことを言います。
代襲相続で財産を受け継ぐ相続人を代襲相続人といい、代襲相続人の相続分は、本来相続人となるべきだった人の相続分と同じ割合となります。ちなみに子の代襲相続人である孫が複数いるような場合の法定相続分は、本来の相続人の法定相続分を頭数で割って計算します。
なお、被相続人の父母がすでに死亡していて、被相続人の祖父母が生きている場合には、祖父母が相続することになりますが、こちらは代襲相続とは区別されております。父母のどちらかが生きている場合には、他方の祖父母は相続人とはなりません。
また、子の代襲相続の場合はひ孫、玄孫と連続する限り続くことになります。一方、兄弟姉妹の代襲相続の場合は、その兄弟姉妹の子(甥・姪)までしか代襲相続は発生しません。 さらに、養子の子が代襲相続する場合には、養子の子が生まれた時期により異なるなど、ケースにより代襲相続が生じる範囲が異なるので注意が必要です。
[事業承継相続サポートチーム]
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