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事業承継相続コラム

特別寄与料の取扱い

本来相続人ではない者、例えば長男の妻が、義理の父母等、親族の介護を献身的に行っていた場合、その親族が亡くなった後、相続人に対して特別寄与料を請求することができます(民法1050条)。

特別寄与料を請求するためには、亡くなった方の親族であること、亡くなった方に対して無償で介護等を行ったことが証明できること、という2つの要件を満たす必要があります。また、特別寄与料として請求できる金額は、介護報酬基準額等を参考にした一定の方法により算出します。

 確定した特別寄与料は、亡くなった方からの遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。この場合の相続税額には2割加算が適用されます。  税務はもちろんのこと、他の専門家とも連携しながら、お客様の相続をサポート致しますので、お気軽にご相談ください。

[事業承継相続サポートチーム]
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