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自筆証書遺言書の作成のポイントは?
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で本文・氏名・日付などを書いて作成する遺言のことです(民法968条)。特別な手続きも必要なく、紙とペンさえあれば誰でも作成できます。但し、書き方を誤ると効力が無効になる可能性もありますので、作成時は注意も必要です。 今回は、自筆証書遺言を作成する際のポイント