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事業承継相続コラム
遺言書に従ってくれるの?
「遺言書を作成したいのですが、私の死後、家族は遺言書の内容に従ってくれるのでしょうか。」という、ご相談を受けたことがあります。
遺言が存在する場合、すべての相続人と受遺者(遺言によって財産を遺贈された人)が合意をすれば、遺言とは異なる方法の資産分割等を行うことができます。
しかし、話し合いがまとまらず、全員が合意できる分割内容がないのであれば、遺言に従った分割を行うことになります。
相続人の間で意見が一致しないような場合は、遺言書に従えばよく、無理に遺産分割の話し合いを成立させる必要はありません。
遺言がない場合は、法定相続分をもとに話し合いにより分割内容を決め、もし決まらない場合は相続人全員の共有財産となります。
相続人間の争いが予想できる場合には、遺言を作成した方が無難かもしれません。
遺言書の作成について、ご興味をお持ちの方はスズカ税理士法人までご相談いただければ幸いです。
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事業承継相続サポートチーム
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