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事業承継相続コラム

遺産の分け方

遺言がない場合、一般的に遺産の分け方は相続人の話し合いで決定します。
その方法は、3つあります。

①現物分割  預金は誰々に、土地は誰々に、と言うようにそれぞれの財産をそのままの形で分ける方法。
②換価分割  遺産を売却し、その代金を分ける方法。
③代償分割  相続人の1人または数人が多くの遺産を取得した場合に、相続分を超えて取得した部分について、
      他の相続人に対し代償金を支払う方法。

遺産の分け方が決定したら、実際に遺産を分けるための手続きとして、遺産分割協議書を作成することとなります。スズカ税理士法人では、遺産分割協議書の作成も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

[事業承継相続サポートチーム]

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