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事業承継相続コラム
贈与税の課税方式と申告期限
贈与税には、原則的な課税方式である「暦年課税」と、選択することによって適用される「相続時精算課税」があります。
「暦年課税」は、贈与を受けた人が、毎年1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた価額の合計額から、基礎控除額110万円を控除し、その残額に税率をかけて、贈与税を計算する方式です。
「相続時精算課税制度」は、父母又は祖父母が、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与したときに、選択により適用される制度で、累計2,500万円までは贈与税は課税されませんが、これを超えた場合には、一律20%の税率で贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度が適用された後に贈与された財産の価額と納税額は、贈与をした人が亡くなった時に、相続税と合わせて精算されます。
贈与税の申告期限は、原則、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までです。
贈与された財産の合計額が、基礎控除額110万円を超えるとき、又はその財産が相続時精算課税制度の適用受けるものであるときは、贈与を受けた人は、この期限内に贈与税の申告をしなければなりません。
贈与税の申告についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
[事業承継相続サポートチーム]
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