札幌市中央区のスズカ税理士法人|札幌駅・大通駅近|税理士顧問・経理代行・会社設立・相続税・事業承継のご相談受付中  TEL.011-205-0921[平日 10:00-17:00] WEBフォーム受付

事業承継相続コラム

相続財産より控除できる金額(債務控除)

【債務控除とは】
相続税の計算時に遺産(=相続財産)を調べ、それを基に相続税計算します。
亡くなった方に借入金等の債務があった場合は、遺産総額から差し引くことができ、
相続税負担が減る場合があります。

このため、相続税の計算方法は、
(相続財産 ― 基礎控除 - 債務控除)×税率=相続税 となります。
※基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人数

【債務控除となるもの】
■被相続人の債務
① 金融機関等からの借入金
② 未払の税金関係
③ 相続発生後に支払う未払医療費
④ 被相続人が使用していた水道、ガス料金、電話代等の未払金
■葬式費用
火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用、読経料等
※香典返し費用や墓地の購入費用、初七日等の法事費用は控除対象外

【債務控除とならないもの】
① 墓地や仏具等に係る未払金
② 相続人が負担すべき債務
・相続財産の管理費用
・遺産分割交渉にかかる弁護士費用
・相続税申告のための税理士費用
・戸籍謄本等の取得代 等

ご自身で判断がつかない場合は、お気軽にお問い合わせください。

★☆お問合せはこちら☆★
スズカ税理士法人
札幌市中央区北2条西2-34フージャース札幌ビル
011-205-0921

札幌の税理士顧問はこちら
札幌の相続税申告はこちら
札幌の労務支援サービスはこちら

関連記事

TOP