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事業承継相続コラム
相続等により取得した空き家の譲渡所得の特例(3,000万円特別控除)
今回紹介する特例は比較的新しいものになります。
概要を説明すると、 相続により取得した『1人暮らしであった被相続人の不動産』を相続開始後、特定の期間内に売却した場合は譲渡所得の計算上3,000万円を控除するという優遇税制です。
これは耐震性のない建物が増えると周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があるとの問題意識から平成28年度の税制改正で創設されたものです。
創設から適用件数は右肩上がりで増えているそうで、今後も適用件数は増えていくことが予想されます。
この特例は、『相続開始前』『譲渡時』の両方の時点において満たさなければならない要件があったり、他の優遇税制との選択適用であったりなど留意しなければならない事項が多くあります。
特に、相続開始前に要件を満たしているかを確認しなければならない点は事後対応ができないため、ご自身が一人暮らしをされている場合、親が一人暮らしをしている場合で適用の可否を事前に知りたい場合は専門家に相談されることをお勧め致します。
[事業承継相続サポートチーム]
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