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事業承継相続コラム
法定相続情報(一覧図)作成のススメ
相続が発生するとまず取り掛からなければならないことは『相続人の確定』です。
『相続人の確定』のためには被相続人の戸籍謄本を『亡くなる直前 ~ 生まれた時まで』遡って確認することになりますが、引越しなど頻繁にされていると戸籍謄本だけでかなりの枚数となってしまうこともしばしばあります。
このようにして取得した被相続人の戸籍謄本は、預金や不動産の名義変更手続きに必要となりますが、財産の種類が多いと手続きの都度、戸籍謄本の束を提出しては返却してもらい、次の名義変更手続きへと面倒が多いです。
そこで、今回はこのような煩雑な名義変更手続きを避けるため、法定相続情報(一覧図)の作成を紹介したいと思います。
法定相続情報(一覧図)は家系図のような書類で法務局にて作成・交付を受けることができます。(多くの場合A4用紙1枚)
戸籍謄本を取得しなければならないところまでは同じ流れとなりますが、一度作成すれば住民票や印鑑証明のように複数枚取得することができるため、並行して各種財産の名義変更手続きが進められることができます。
ただでさえ相続が発生すると心労が絶えない状況となります。少しでも負担を減らすため法定相続情報(一覧図)の作成をお勧め致します。
[事業承継相続サポートチーム]
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