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事業承継相続コラム
法定相続人とその範囲
相続が発生した時に、色々と考えなければならないことがありますが、その中の一つに相続人の確定というものがあります。民法では誰が遺産を相続するかが定められており、この民法上の相続人の事を「法定相続人」と言い、法定相続人に遺産を相続する権利を与えることになっています。
配偶者はどのような場合でも法定相続人になりますが、婚姻届を提出している正式な婚姻関係があることが必要になります。事実婚や内縁のパートナーは法定相続人にはなりません。
配偶者以外の法定相続人については相続順位も定められています。相続順位とは法定相続人になることができる順位を言い、上の順位の者がいない場合に下の順位の者が法定相続人になることができます。相続順位は下記の通りです。
・第一順位 子供(直系卑属)
・第二順位 親(直系尊属)
・第三順位 兄弟姉妹
法定相続人の人数は、相続税の申告にも大きく影響しますので、まず始めに把握をしていきましょう。そして、法定相続人以外に遺産を相続させたい場合には、遺言書の作成が有効になりますので、生前の相続対策の際にも事前の確認が重要になります。
財産の把握、評価、遺言の作成等、ご興味をお持ちの方はスズカ税理士法人までご相談いただければ幸いです。
[事業承継相続サポートチーム]
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