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事業承継相続コラム

成年年齢の引下げで何が変わる?

2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより相続税法で影響が出るのは、未成年控除と相続時精算課税です。

未成年控除とは、相続人が未成年者のときに相続税の額から一定額を差し引くことができる税額控除の一つです。
従来は満20歳に達するまでの年数1年につき10万円を乗じて計算した金額を相続税額から控除することができます。

年齢の他にも、原則として日本国内に住所があることや法定相続人(民法上の相続人)であることが要件にはなりますが、0歳児や胎児の場合は180万円が控除されることになります。

相続時精算課税は原則60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与する場合に選択できる贈与税の制度です。
この制度は2,500万円までの財産を子または孫に対し、贈与税を発生させず贈与することができ、贈与した者の相続の際に贈与された財産を加算して相続税額を計算する制度です。

どちらも2022年4月1日以降の相続・贈与から変更となりますのでご注意ください。

[事業承継相続サポートチーム]

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