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事業承継相続コラム

奨学金の肩代わり返済について

今年も受験シーズンが近づいていますね。
晴れて合格後やってくるのが大学費用の支払いですが、最近では奨学金を使う割合が以前より増えているようです。
一部調査では1990年代半ばまでは20%だった利用率がその後急増し、現在は半数以上の学生が奨学金を利用しているとのこと。
一旦借りた奨学金は学生本人の債務となり返済していくことになりますが、その後両親が返済資金を用立てた場合は税務上どうなるのでしょうか。
このケースについて検討します。

贈与税における非課税財産について相続税法21条の3第1項2号では、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要なものは非課税財産であるとしています。
またここでいう「教育費」について相続税法基本通達は、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいうものとし、更には、教育費として必要な都度直接これらの用に当てるために贈与により取得した財産としています。

これに照らすと、子供が返済すべき奨学金を両親が肩代わり返済することは、「教育費として必要な都度贈与により取得したもの」ではないため、ここでいう「教育費」には該当せず、単なる「債務の引受け」として贈与税の対象とされることになります。

また借入金返済の肩代わりは、「教育資金の一括贈与の非課税特例」についても同様に適用ができません。

進学時に都合がつかなかった大学費用。後々余裕ができたら支払ってあげたいと考えるのは自然な親心ですが、思わぬ課税を受けないよう注意が必要です。

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