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事業承継相続コラム
土地は『一物四価(いちぶつよんか)』
法人や個人で土地を所有されている方は多いのではないでしょうか?
税務の世界では土地は『一物四価(いちぶつよんか)』とも言われています。今回はそれぞれの評価額について解説させていただきます。
【実勢価格】
実際に取引される際の価格であり、土地の固有条件や売買当事者の事情(売り急ぎ・買い進み)も含んだ価格になります。
【公示地価】
毎年3月下旬に国土交通省から公表されます。銀座の土地1㎡が数千万円とかいったニュースが流れることで馴染みがあるかと思います。
【固定資産税評価額】
固定資産税等の課税のため各市町村が決定します。毎年4月頃送付される固定資産税の課税明細書に評価額が記載されています。こちらは公示地価の7割程度の価格であるとも言われています。
【路線価評価額】
主に相続税や贈与税の課税のための評価額として使われます。7月頃に国税庁から発表される路線価は『その道路に面する標準的な宅地1㎡の価格』を表しています。こちらは公示地価の8割程度の価格であるとも言われています。
ちなみに相続税で使われる『時価』の概念は、
『不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額』をいいますから、売買当事者の事情を含む実勢価格とは若干異なることになります。
売買、賃貸、贈与や相続の場面で不適当な評価額を使用することによって課税リスクを伴うこともあります。土地に関する大きな取引をされる際はお気軽にご相談いただけますと幸いです。
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