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事業承継相続コラム
名義預金に注意
税務調査の対象になる可能性が高いものとして「名義預金」と呼ばれるものがあります。
名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が違う預金のことです。
つまり、被相続人が資金を拠出しているなど、被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。
過去の判決によると、名義預金に該当するかは以下の判断基準等を総合的に考慮して判断するのが相当であるとされています。
・お金を出したのは誰か
・口座の管理をしていたのは誰か
・実際に口座開設をしたのは誰なのか
・名義人が名義を有することとなった経緯
名義預金の他にも株式や不動産等で被相続人の財産に含まれるものもあります。
名義人の財産と認められるため生前に対策を行うことが必要ですが、実際に名義預金に該当する可能性があるのかを判断するのは難しいケースも考えられます。
まずは一度状況を把握し、専門家に相談しながら事前に対策しておきましょう。
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