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事業承継相続コラム
名義財産と贈与
前回名義預金について書きましたが、預金以外にも贈与したと思っていた財産が税務調査で名義財産と指摘されるケースがあります。 この場合相続財産の評価額が想定以上になり、相続税が大きく増額されることにもなります。 「贈与」と「名義財産」の違いは、贈与契約書等の有無と、実際に財産の管理権が移転している事が必要です。贈与とは自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をして、相手方がこれを承諾することによって成立します。 贈与が成立している事を客観的に証明するために贈与契約書の作成が重要になります。 贈与税の場合は長くても7年で時効となりますが、名義財産には特に時効は設定されていません。贈与されたと思っていた財産が名義財産とされた場合、相続税の増額のみならず、遺産分割にも大きな影響を及ぼすことが考えられます。たとえ資金移動とみなされる夫婦間であっても、事前に贈与契約書を作成しておくことが必要です。
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