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事業承継相続コラム

名義財産と税務調査で指摘されたら

名義財産と言われないためには、事前に対策をすることが必要ですが、もし税務調査において名義財産を指摘されたら様々なペナルティが発生します。

具体的には、名義預金の金額に対応する相続税に加えて、無申告加算税・過少申告加算税・重加算税などの加算税や延滞税がかけられます。無申告加算税は期限内に相続税の申告をしていなかったとき、過少申告加算税は申告をしていたものの納付税が少ないときにかけられます。そして、重加算税は財産を仮装・隠ぺいしていたときに無申告加算税や過少申告加算税に代えてかけられます。延滞税は期限までに納めなかった税金に対してかけられます。税率も加算税は高いものだと50%、延滞税も高いと9%が追加で納める相続税に追加されます。

いずれにしても、期限内に正しい申告をしていれば払う必要のない税金になります。
税務調査が入った場合、名義預金の有無が重点的に調べられ、見つかってしまうものなので正しく申告することが大事です。

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