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事業承継相続コラム

マンション評価の見直し

以前のブログでいわゆるタワマン節税に歯止めをかける為、マンション評価(区分所有財産)の見直し案が検討されている旨ご案内させていただきました。(詳細は下記URL参照)
https://www.suzuka-tax.jp/%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%bf%e7%b6%99%e7%9b%b8%e7%b6%9a/%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%8c%e9%9b%86%e3%81%be%e3%82%8b%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%ae%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e6%a1%88/

この度、正式に評価通達が公表されましたので今回は実際の評価見直しについてご紹介させていただきます。

これまでのマンションの評価に『評価かい離率』という要素を乗じることで評価額を出すことになるのですが、この『評価かい離率』の計算式が非常に複雑です。我々のように日頃から税務に触れている者から見てもなぜそのような計算式になるのか説明することは非常に難しいです。

【評価かい離率】  A+B+C+D+3.220
———————————————————-
A=築年数×▲0.033
B=総階数÷33×0.239(総階数が33以上は1×0.239)
C=所在階数×0.018
D=一室の敷地面積÷全体の敷地面積×▲1.195
———————————————————-
※ 表現を簡便にするため正確な計算式は一部割愛しております。

上記の通り、一部簡便的に表現しておりますが非常に分かりづらいです。
どうやら計算に影響を与えているのは4つの要素のようです。
『築年数』 ⇒ 築年数が経過していれば評価下がる
『総階数』 ⇒ 階層が高いマンションは評価が上がる
『所在階数』 ⇒ 高層階になるほど評価は上がる
『敷地の持分』 ⇒ 多くの住人がいて所有する敷地が狭いほど評価が上がる

最後の敷地の持分については感覚としては自身の所有する持分が少なければ評価は下がるように感じるのですが、『自身の敷地持分が全体敷地に対して狭い=タワーマンションの要素が強い』という事なのでしょう。

この通達による評価は来年1月1日以降の贈与・相続から適用されます。 たくさんの実務が積上げられる過程では混乱が生じるかもしれません。

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