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スズカパートナーズコラム
令和6年度税制改正による交際費の損金算入上限額引き上げ
令和6年度の税制改正において、交際費を損金算入する際の上限額が引き上げられました。
具体的には、飲食費の金額基準が「1人当たり1万円以下」に拡大され、これまでの5,000円以下からの大幅な改訂が行われました。
この改正通達によれば、いわゆる飲食費の1万円基準の適用に当たり、例えば複数の法人が共同して接待や供応を行い、その費用を分担した場合や、業界団体が行う接待においても、参加者数で費用を除して計算した1人当たりの費用が1万円以下であれば、損金算入の対象となります。
留意が必要なのは、領収書の保存に加え、『参加した取引先等の氏名及び名称』、『飲食に参加した人数』などを記載した書類保管が必要な事です。 仕訳帳の摘要欄に記載することが望ましいですが、領収書の裏にメモを記載する等でも対応としては十分でしょう。
このような改正は、企業が交際費を柔軟に活用しやすくすると同時に、経費計上の透明性を確保するための措置とも言えます。 良好な関係を築くための常識の範囲内での接待は事業戦略のひとつです。
この改正が社内での基準を見直されるひとつのきっかけになるかもしれません。