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スズカパートナーズコラム

コロナワクチン接種費用の会社負担

新型コロナウイルスにつきまして、緊急事態宣言の発令やワクチンの普及により、感染者数等減少傾向にありますが新株の発見等、油断のできない状況が続いております。

企業によっては社員のワクチン接種費用を負担することもあるかと思いますが、
社員だけではなく社員同居家族の接種費用を会社が負担した場合の扱いはどのようになるのでしょうか?給与課税として処理されるのでしょうか?
結論から記載すると、この場合の費用は給与として課税される必要はないと考えられます。

基本的な取り扱いとして、使用者(会社)から受け取るすべての給付は給与所得を構成するとされており、その給付は金銭によるもののほか、物品や権利などの利益も含むとされています。
ただし、福利厚生として施設の利用権等を使用人(社員)へ与える場合は、著しく高額であること・特定の人物(役員等)だけを対象として与えられる場合を除き、課税しなくてもよい旨が定められております。

通達36-29-2「給与等に係る経済的利益」の趣旨として、使用者の業務遂行上の必要性に基づき使用人が受ける経済的利益は反射的利益という性質を有しているため、他の経済的利益と同様に課税するのは適当ではないという旨が記載されております。

同居家族から感染するケースは多く、家族からの感染が確認されれば濃厚接触者として自宅待機が必要となりますし、
費用負担も1人4000円程度であることから給与課税の対象外として課税する必要はないものと考えられます。

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