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スズカパートナーズコラム

アパート経営と火災保険

近年、ごく一般的なサラリーマンの方々の間でも、将来の老後資金の確保を目的として、マンションやアパート一棟を個人で購入し、不動産賃貸業を始める方が増えてきました。

不動産を購入する際には、万が一に備えて火災保険への加入が必要となります。火災保険とはその名の通り、建物が火災や風災、雪害などによって損害を受けた場合に、その損害を補償する保険です。これは一般の方が自宅を購入する際にも同様に加入されるものです。

しかし、賃貸経営者が加入する火災保険と、自宅用の火災保険には、ひとつ大きな違いがあります。それが、賃貸経営者向けに付帯が求められる「建物管理賠償責任特約」です。

この特約は、建物の管理不備に起因する偶発的な事故によって入居者にけがを負わせたり、入居者の所有物に損害を与えたりした場合に、賠償責任を補償するものです。

具体的な事例としては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 冬季に屋根から雪庇(せっぴ)が落下し、入居者の車を損傷させた
  • 外階段の老朽化(例:錆び)により、入居者が階段を使用中に崩落し、転落して重傷を負った(過去には死亡事故も発生しています)

このような予期せぬ事故に備えるためにも、「建物管理賠償責任特約」は賃貸経営者にとって非常に重要な保険です。賃貸物件を所有・運営する際には、火災などの災害リスクだけでなく、こうした管理上のリスクにも目を向け、適切な補償内容を備えておくことが求められます。

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